2021-06-01 第204回国会 参議院 総務委員会 第14号
以上につきまして、平成二十九年度、平成三十年度及び令和元年度の財務諸表とも、監査委員会の意見書では、会計監査人の監査意見は相当と認めるとされており、また、会計監査人の意見書では、財務諸表が、放送法、放送法施行規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、全て重要な点において適正に表示されているものと認めるとされております。
以上につきまして、平成二十九年度、平成三十年度及び令和元年度の財務諸表とも、監査委員会の意見書では、会計監査人の監査意見は相当と認めるとされており、また、会計監査人の意見書では、財務諸表が、放送法、放送法施行規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、全て重要な点において適正に表示されているものと認めるとされております。
以上につきまして、平成二十八年度及び平成二十九年度の財務諸表とも、監査委員会の意見書では、会計監査人の監査意見は相当と認めるとされており、また、会計監査人の意見書では、財務諸表は、放送法、放送法施行規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、全ての重要な点において適正に表示しているものと認められるとされております。
この労働基準監督機能が、公務の場合、現業職員とか企業会計の職員は労基署の管轄になるので駆け込むことができるんですが、それ以外の非現業職員の場合、大まかに言うと事務職ですね、市役所とか都道府県で働いている事務職の場合は、都道府県は人事委員会があるのでそちらの方が第三者と、労働基準監督署となるんですけど、一般の市町村は人事委員会を持っていませんので、そういったところには実は労働基準監督者がいることにはなっているんですが
国の財務書類でございますけれども、国全体、一般会計及び特別会計でございます、国全体の資産や負債などのストックの状況、費用や財源などのフローの状況といった財務状況を一覧で分かりやすく開示する観点から、企業会計の考え方及び手法を参考といたしまして、平成十五年度の決算分より作成、公表いたしております。
まず、会計基準の在り方につきましては、民間の独立した会計基準設定主体でございます企業会計基準委員会、ASBJにおいて検討されるものと承知してございます。
これ大変な問題で、企業会計上、不適切でも何でもないんですよ。そういうことを言っていること自体が、恐らく協議会そのものはトンネル会社で、本命は電通ありきだったと言われても、国民がみんなそう見ているわけです。
企業会計基準委員会が先日公表された文書によりますと、見積りの方法というのを、一定の仮定を置いて、その仮定が明らかに不合理でない限りは、それは最善の見積りの結果だというふうにみなして、後日その見積りと実績が乖離したとしても、それは誤謬として扱わない、誤りとして扱わないというような話が記載されております。
ただいま御指摘のとおり、会計上の見積りに関する考え方につきましては、現下の状況を踏まえまして、四月十日に企業会計基準委員会が、「企業が置いた一定の仮定が明らかに不合理である場合を除き、最善の見積りを行った結果として見積もられた金額については、事後的な結果との間に乖離が生じたとしても、「誤謬」にはあたらないものと考えられる。」という旨の文書を公表いたしております。
企業会計基準では、保有株式のうち五〇%、おおむね五〇%価格が下落した場合には、これを減損処理を行ってPL上に載せなければいけないというのが規定として決まっております。が、今回、このコロナウイルスの影響で、本当にこの半月、一か月ぐらいの間に非常に株価が乱高下しているという、こういう状況がありますので、ここを何とか対応できないのかということの問題提起ということでございます。
また、資産の評価損につきましては、企業会計は、株主等の利害関係者の保護といった観点から、原則として積極的に行うものとされておりますけれども、法人税法におきましては、租税回避等につながりやすいといったことから、原則として損金の額に算入をいたさないということになっております。 こうした電話加入権の法的な性格ですとか法人税法の考え方を踏まえますと、慎重な検討を要するものと存じております。
委員御指摘のとおり、企業会計と税制といいますか、税務会計といいますか、根本的な狙いとするところが違っておりますので、おのずと何を表に出していくかという部分が違ってまいります。 ただ、その違いを前提として、国際的な標準もにらみながら、企業が効率的に運営ができ、かつ成長に資するような税制にしていかなければいけないというふうに考えております。
企業会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準にのっとって会計を行っています。しかしながら、税務の観点から、その会計の結果をそのまま使うのではなくて、さまざまな調整をした中で税金の計算をする、法人税の計算をするということになっております。
国の財務書類は、国全体の資産や負債などのストックの状況、費用や財源などのフローの状況といった財務状況を一覧で分かりやすく開示する観点から、企業会計の考え方及び手法を参考として作成、公表しているものでございまして、委員今御指摘された基本的な考え方、今においても変わってございません。
これによって企業会計を大幅にがらっと変えた。いわゆる帳簿評価じゃなくて時価評価がえさせようという金融ビッグバンとかもありました。これによって一気にまた、信用収縮といいましょうか、景気がかなり落ちてしまった。その結果、自殺率が一〇ポイント近くもまた上がるということがありました。それだけ消費税というのは大きなインパクトがあった。
それからまた、浄化槽の市町村整備推進事業を重視して、特に市町村にとってコスト削減や経営改善につながるような、PFIの民間活用、大型浄化槽による共同化、公営企業会計の適用というものを重点配分するというような方向性を出しております。
これは私の個人的意見なのですが、国際会計基準との兼ね合いで、企業会計審議会の会計基準設定部門が公益財団法人財務会計基準機構ということで民営化されています。こういった形で何か独立して、より長期の予算、長期の人員、長期の設備でやれるような仕組みをMアンドAについてやるべきではないかというふうに思っています。 その際に、実は、MアンドAといいましても、あるレベルから上のものは民間の会社がおやりです。
○参考人(若田部昌澄君) まず、先生も御案内のとおり、会計基準を整備する役割を担っておりますのは、これは財務会計基準機構の中に設置されております企業会計基準委員会でございまして、日本銀行は銀行が用いる会計手法について指示しているわけではございません。 そう申し上げた上で、日本銀行では有価証券の評価方法については中央銀行としての財務の特性や保有の実態等を踏まえた方法を採用しています。
地方公会計につきましては、現金主義による予算・決算制度を補完するために、委員御指摘のように、発生主義、複式簿記など企業会計の手法に基づく財務書類等の作成を推進しているところでございます。
独立採算制ということは、企業会計だということであります。 先ほどの、国有林が広く国民に奉仕するものであれば、それは企業会計としてやるべきものではなくて、本来なら一般会計でやるべきものだった、つまり最初からボタンのかけ違いであった。
企業経理で用いられます会計基準につきましては、民間の独立した主体でございます企業会計基準委員会でつくられておりますけれども、御指摘の商品販売に関連しましたポイントの会計処理につきましては、昨年の三月に、企業会計基準委員会の方で会計基準を発表してございます。
したがいまして、平成十七年度以降に特別会計の統廃合というのが、今、二十七年度、約十一年進んでいるんですが、企業会計の考え方による情報の開示、また、剰余金の一般会計への繰入れによる財政健全化への貢献等々含めまして、特別会計改革を進めてきておりますが、今、平成二十八年度末に、貿易再保険特別会計について、国がみずから業務を行う必要性を検証した結果、特殊会社、株式会社日本貿易保険に移管することとして、同特別会計
金融庁企業会計審議会が公表している財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準によると、経営者は、組織の全ての活動について最終的な責任を有しており、その一環として、取締役会が決定した基本方針に基づき内部統制を整備及び運用する役割と責任があると規定されています。企業においては、内部統制を構築する責任は経営者、つまり会社のトップである社長に内部統制を構築する責任があるわけです。
以上につきまして、平成二十六年度及び二十七年度の財務諸表とも、監査委員会の意見書では、会計監査人の監査意見は相当と認めるとされており、また、会計監査人の意見書では、財務諸表が、放送法、放送法施行規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、全ての重要な点において適正に表示しているものと認めるとされております。
○河野義博君 基本方針としては、総務省も簡易水道事業者の、かつ人口三万人未満の団体にも公営企業会計が一層適用されるように取り組んでいるということでありますので、そのロードマップを作ると、年内といえばもうあと何週間かですので、もう少しばあんと答弁いただきたかったんですが、是非ともよろしくお願いします。
○小川克巳君 何をもって能率的経営、公正妥当というふうに判断するのかという議論が一つ残るかなという気がしますが、企業会計等で何%であれば損益の、いわゆる損をしない経営を維持することができるというふうな営利企業の基準があるのかなというふうには思いますけれども、その辺りの上限額等ですね、そういったものの条件などがありますでしょうか。
簡易水道を含めまして公営企業が将来にわたり持続可能な経営を行っていくためには、地方公営企業法を適用し、発生主義の公営企業会計を導入することが有効であると考えております。 このため、総務省といたしまして、平成二十七年一月に、人口三万人以上の地方公共団体における簡易水道及び下水道を中心として平成三十一年度までの公営企業会計の適用を要請しております。